2021-06-11 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
今回、そういう意味では、職域接種というのは、これは産業医等々含めて自前でやはり医師をしっかり確保できるところということで、取りあえず一千名という基準を作らさせていただきましたが、だんだんだんだん、これは、いろいろな方々、今実は、接種というよりかは、それこそ予診ですね、やってもいいよという形でお声をいただいている方々も出てきておりまして、決して医師が、現役という言い方が、医師に現役も現役引退もないんですけれども
今回、そういう意味では、職域接種というのは、これは産業医等々含めて自前でやはり医師をしっかり確保できるところということで、取りあえず一千名という基準を作らさせていただきましたが、だんだんだんだん、これは、いろいろな方々、今実は、接種というよりかは、それこそ予診ですね、やってもいいよという形でお声をいただいている方々も出てきておりまして、決して医師が、現役という言い方が、医師に現役も現役引退もないんですけれども
テレワーク促進に伴う心身の健康について、産業医等にオンラインで相談できる体制の整備を進める必要もあります。厚労大臣、是非取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
仮に東京都の医療機関で受けられる、それからお勤めの企業でそこの産業医等が打つという想定は考えるべきだと私も思っております。 最も大事なことが、一体どれだけの方が受けるかというある程度の基礎調査がないと、そういう振り分け、どの施設でどれぐらいを想定するという振り分けが市町村にとって難しいので、その辺のところを何らかの形でやっていけたらというふうに思います。
こういったことは産業医等のチェックで我々も把握をしていたわけでありますけれども、こういったことを踏まえると、職場におけるメンタルヘルス対策も重要だと思っています。 対策として、日ごろからの健康の保持増進、不健康な兆候の早期発見、不健康な状態になった職員をサポートする体制のさらなる整備などを重層的に行っていかなければいけないというふうに思っています。
さらに、平成二十六年三月に国立感染症研究所が作成した職場における風しん対策ガイドラインでは、事業主等は、抗体保有状況を把握するサポート体制や予防接種を受けやすい環境の確保、産業医等による相談体制を整備すること等が推奨されてございます。 厚生労働省としては、引き続き、御指摘いただいた点を含めまして、風しんに関する特定感染症予防指針に基づき、関係者と協力して対応してまいりたいと考えてございます。
四十五、全ての労働者の健康確保が適切に行われるよう、産業医等産業保健活動の専門職の育成や衛生委員会の活性化等を通じて、産業医・産業保健機能の強化を確実に推進すること。
厚労省としては、平成二十八年二月に策定した事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドラインを周知し、事業者が治療と仕事の両立支援に取り組むに当たり、産業医を効果的に活用するよう促していくとともに、今回の労働安全衛生法の改正において、労働者が産業医による健康相談を安心して受けられるよう、事業者による相談体制整備の努力義務や産業医等への健康相談の利用方法等についての労働者への周知義務を新たに設
○三浦信祐君 続けてお伺いしたいんですけれども、今回の法改正の中では、産業医が健康確保措置が必要とされた場合には産業医等は事業者に勧告を行うと、そして勧告内容を衛生委員会に報告することを規定をしております。 そもそもなんですけれども、例えば、長時間労働をした方に対して産業医として面接指導をして、その結果、厳しい内容を事業者に言わなければいけないというケースも出てくると思います。
○政府参考人(田中誠二君) 働き方改革実行計画におきましては、産業医の独立性や中立性を高めるなど産業医の在り方を見直し、産業医等が医学専門的な立場から働く方一人一人の健康確保のためにより一層効果的な活動を行いやすい環境を整備するとされております。 ここで言う独立性というのは、主に産業医の職務遂行における事業者からの独立性を指すものと考えております。
また、マニュアル作ればいいというわけじゃありませんので、それを全国の産業保健総合支援センターを通じて事業者や産業医等の産業保健スタッフに研修を行い、そしてそれを更に展開をしていきたいと思っております。
○政府参考人(田中誠二君) 労働者数五十人未満の事業場につきましては、産業医等の選任に係る負担、特に経済的負担の面等から選任の義務付けは行っておりませんけれども、そうした小規模な事業場で労働者の健康管理等を行う医師の選任率が少ない理由についても、努力義務は掛けているわけですけれども、個々の事業所の経済的な負担の能力もあります。
○加藤国務大臣 産業医が面接指導を行った後のプロセスを申し上げれば、事業者が産業医等から労働者の措置等に関する意見を聞く、そして、事業者が産業医の意見を踏まえて必要な措置を講ずる、そして、先ほど申し上げた、その人の状況に応じて、職務を変更する必要がある、あるいは時間に制約を設ける必要があるということになれば、今のようなプロセスになり、さらに、今回新たに、事業者が産業医に措置内容を、こういう措置をとったということを
○加藤国務大臣 先ほど一つ申し上げたんですけれども、健康確保ということにおいて、健康管理時間をしっかり把握をするということ、そして、健康時間が、これは省令で決めることになっておりますけれども、例えば百時間等を超えた場合には、これは一般は本人の申出によりますが、申出にかかわらず、産業医等の医師の面談を受ける、こういう規定になっているわけでありますから、そういった意味での、本人が自律的にといっても、やはり
○安倍内閣総理大臣 先ほど来、いわば需要がないという話、民進党との議論があったわけでありますが、今、宮本委員は、需要がある、産業医等々あるいは獣医師公務員が不足しているというお話があった。まさにそういうのは本当に長い間獣医学部ができていなかったことによる弊害であります。岩盤規制があるからこそ、その弊害を突破できなかったわけでございます。
企画裁量型労働制の対象となる方の健康確保措置の実施状況につきましては、平成二十六年にJILPTが実施をいたしました調査によりますと、企業が実際に実施をした健康確保措置としては、例えば、産業医等による助言、指導又は保健指導を受けさせる、これが四〇・四%、それから、心と体の健康相談窓口を設置するというのが三九・二%などとなっておりまして、健康確保措置の実施状況についてはこの調査により把握ができているものと
それでは、ちょっと一つ問いを飛ばしますけれども、「産業医の独立性や中立性を高めるなど産業医の在り方を見直し、産業医等が医学専門的な立場から働く方一人ひとりの健康確保のためにより一層効果的な活動を行いやすい環境を整備する。」と働き方改革に書き込まれました。
○国務大臣(塩崎恭久君) おっしゃるように、変わり行く職場あるいは働き方、そしてまた社会全体的にストレスが多くなっている、そんなことを踏まえますと、産業医等の医師が一定の長時間労働を行った方々に対する面接指導を的確に行うというのは極めて大事であり、また、私どもとしては産業医をしっかりこういったことに対応できるようにしていくということが大事だと思って、まず、この研修、産業医を養成するための研修におきまして
七、障害者が持つ障害の程度は個人によって異なるため、就労を支援する上では主治医や産業医等の産業保健スタッフの役割が重要であることに鑑み、障害者の主治医及び産業保健スタッフに対する障害者雇用に関する研修について必要な検討を行うこと。
四、発達障害者が持つ障害の程度は個人によって異なるため、就労及び就学を支援する上では主治医や産業医等の産業保健スタッフ及び学校医等の学校保健スタッフの役割が重要であることに鑑み、これらの関係者が相互に連携を図りながら協力できる体制を整備するとともに、産業保健スタッフ及び学校保健スタッフが受ける発達障害者の雇用や就学に関する研修について必要な検討を行うこと。
具体的には、派遣元の産業医等から出されました就業上の措置に関する意見を派遣先に伝達し、職場環境の改善の検討を依頼する等の取組がなされることが必要であると考えておりますが、なかなか実態がおぼつかないという中で、派遣元がこの義務をきちんと履行するという意味合いでは、依頼等を行っても派遣先事業者の協力が得られない場合は、派遣労働者の意向を踏まえつつ、派遣元事業者が当該労働者について派遣先の変更を含めた対応
具体的には、派遣労働者の方の意向も踏まえながら、当然、知らない間にやるというわけにはいきません、意向を踏まえながら、派元の産業医等から出された就業上の措置に関する意見を派先に伝達をいたしまして、環境改善等の措置の検討を依頼する等の取組を促進できるように、派遣元と派遣先との双方に対して、積極的に指導、啓発というものを努めてまいりたいと思っております。
上司や人事担当者、産業医等と話し合って職場の理解を得られるようにしますと。これをやっぱりサポートしないといけないですね、こういうことを。仕事の内容によりますが、配置転換をしてもらったり、障害者雇用の枠に入るという方法もありますと。
労災認定というのはこれまで過労死に行われましたが、実際に認定されているのは過労死の氷山の一角であります、産業医等が第三者的にストレスチェックの結果を評価し、適切な対応を事業者にアドバイスできなければ、せっかくのストレスチェックも意味がありませんということをおっしゃいました。